特定疾病療養受療制度によって、透析治療の自己負担額は月額1〜2万円にまで大幅に軽減されます。しかし、この残された自己負担額すらも、さらに助成してくれる、もう一つの強力な制度が存在します。それが、お住まいの市区町村が主体となって実施している「重度心身障害者(児)医療費助成制度」です。(自治体によっては、「マル障」や「福祉医療費助成制度」など、名称が異なります。)この制度の対象となるためには、原則として「身体障害者手帳(腎臓機能障害1級)」を取得していることが条件となります。人工透析を導入した患者さんのほとんどは、この1級の認定基準に該当するため、手帳を申請・取得することで、この助成制度を利用できるようになります。重度心身障害者医療費助成制度は、医療機関の窓口で発生した保険診療の自己負担額を、自治体が代わりに支払ってくれる(償還払い、または現物給付)というものです。つまり、特定疾病療養受療制度で定められた自己負担上限額(1万円または2万円)そのものを、この制度がカバーしてくれるのです。結果として、透析治療にかかる医療費の自己負担は、最終的に「ゼロ」、あるいはごくわずかな一部負担金(数百円程度)で済むことになります。さらに、この助成制度は、透析治療だけでなく、風邪をひいて近所のクリニックにかかったり、他の病気で入院・手術をしたりした場合の医療費の自己負担分も、その対象となることがほとんどです。これにより、透析患者さんは、医療費に関する経済的な心配から、ほぼ完全に解放されることになります。ただし、この制度には所得制限が設けられている場合が多く、また、助成の内容や申請方法は自治体によって異なるため、身体障害者手帳を取得したら、速やかにお住まいの市区町村の障害福祉担当窓口で、詳しい説明を受け、手続きを行うことが不可欠です。
自己負担がゼロに?「重度心身障害者医療費助成制度」