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  • 「障害年金」という、もう一つの経済的保険

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    透析患者さんの生活を経済的に支える「保険」には、医療費をカバーする医療保険だけでなく、生活費そのものを支える、もう一つの重要な制度があります。それが「障害年金」です。これは、病気やケガによって生活や仕事が制限される場合に、国から定期的に現金が支給される公的な年金制度です。身体障害者手帳が、主に医療費助成などの「サービス」を受けるための証明書であるのに対し、障害年金は、生活の基盤となる「現金収入」を直接保障するものであり、この二つは全く別の制度として、それぞれ申請する必要があります。人工透析を導入した場合、障害年金の等級は、原則として「2級」に認定されます。支給される年金には、初診日(腎臓の病気で初めて医師の診察を受けた日)に加入していた年金制度によって、2つの種類があります。国民年金に加入していた自営業者などは「障害基礎年金」、厚生年金に加入していた会社員などは、「障害基礎年金」に上乗せして「障害厚生年金」が支給されます。支給額は、これまでの年金の納付状況や家族構成などによって異なりますが、年間数十万円から、場合によっては百数十万円にもなり、治療のために就労が困難になった患者さんにとって、かけがえのない生活の糧となります。申請手続きは、初診日の証明や病歴の申立書など、準備する書類が多く、身体障害者手帳よりも複雑です。しかし、この制度を知っているかどうか、そして適切に手続きを行うかどうかで、その後の人生設計は大きく変わってきます。病院のソーシャルワーカーや、年金の専門家である社会保険労務士などに相談しながら、こちらも忘れずに申請を進めることが、経済的な不安なく療養生活を送るための、賢明な選択です。