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  • 高額医療費の救世主、「特定疾病療養受療制度」

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    透析患者さんの経済的な負担を軽減するための、最も根幹となる公的な保険制度が、「特定疾病療養受療制度」です。これは、健康保険法などの公的医療保険に定められている制度の一つで、厚生労働大臣が指定する、高額な治療を長期間にわたって継続する必要がある特定の疾病について、医療機関の窓口での自己負担額に、極めて低い上限を設けるというものです。人工透析(慢性腎不全)は、血友病や、後天性免疫不全症候群(エイズ)と共に、この特定疾病に指定されています。この制度を利用するためには、まず、加入している健康保険(国民健康保険、会社の健康保険組合、協会けんぽなど)の窓口に、「特定疾病療養受療証」の交付を申請する必要があります。申請には、医師の意見書などが必要となります。この受療証が交付されると、透析治療のために医療機関の窓口で支払う1ヶ月あたりの自己負担上限額は、患者さんの所得に応じて、「1万円」または「2万円」となります。例えば、1ヶ月の透析治療にかかる総医療費が400万円だったとします。通常の3割負担であれば、自己負担額は120万円にもなりますが、この制度を利用すれば、窓口での支払いは、最大でも2万円で済むのです。これは、通常の高額療養費制度(所得に応じて月々の自己負担上限額が定められている制度)よりも、さらに手厚い、透析患者さんのための特別な優遇措置です。この特定疾病療養受療制度こそが、誰もが経済的な障壁なく透析治療を受けられるようにするための、日本の国民皆保険制度が誇る、力強いセーフティーネットなのです。