医療
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障害等級は何級?透析患者の認定基準
身体障害者手帳には、障害の程度に応じて1級から6級(7級)までの等級が定められていますが、人工透析を導入した場合、原則として「腎臓機能障害の1級」に認定されます。身体障害者福祉法に定められている腎臓機能障害の等級認定基準では、「腎臓機能障害により、日常生活活動が著しい制限を受けるもの」が1級とされており、人工透析療法を現に受けている方は、この基準に該当すると解釈されています。つまり、透析を始めたという事実そのものが、最も重い等級である1級の認定要件となるのです。ただし、一部例外的に、3級や4級に認定されるケースもあります。これは、例えば、腎移植を受けたものの、移植腎の機能が十分でなく、日常生活に一定の制限が残る場合などです。しかし、これから透析を導入する、あるいはすでに導入しているほとんどの患者さんにとっては、「障害等級は1級」と認識しておいて問題ありません。この「1級」という等級は、前述の医療費助成をはじめ、様々な福祉サービスを受ける上での重要な基準となります。多くの助成や割引サービスが、手帳の等級に応じて内容が変わるため、1級であることは、より手厚いサポートを受けるための前提条件となるのです。手帳の申請にあたっては、指定された医師(指定医)に「身体障害者診断書・意見書」を作成してもらう必要があります。この診断書に、透析治療を開始した年月日や、現在の腎機能の状態などが記載され、それに基づいて市区町村が審査を行い、等級が決定されるという流れになります。