更新は必要?障害者手帳の永続性と注意点
一度、腎臓機能障害で身体障害者手帳の交付を受けると、その後の更新手続きは必要なのでしょうか。結論から言うと、人工透析を続けている限り、その障害の状態は永続的なものと見なされるため、数年ごとに診断書を再提出して更新するという手続きは、原則として「不要」です。腎臓の機能が自然に回復し、透析治療が不要になるというケースは極めて稀であり、障害の状態が固定していると考えられるためです。これは、定期的な再認定が必要な他の障害(例えば精神障害者保健福祉手帳など)とは異なる点です。ただし、注意が必要なケースが一つあります。それは「腎移植」を受けた場合です。腎移植が成功し、移植された腎臓が順調に機能し始めると、透析治療から離脱することができます。この場合、腎臓機能障害の程度が改善したと見なされ、障害等級が変更になる(例えば1級から3級や4級へ)、あるいは手帳の返還を求められる可能性があります。これは、身体障害者手帳が、あくまでその時点での障害の状態に基づいて交付されるものであるためです。移植後の経過は個人差が大きいため、等級の変更については、医師の診断書に基づいて個別に判断されることになります。また、手帳そのものに有効期限はありませんが、住所や氏名が変わった場合には、速やかに市区町村の窓口に届け出て、記載事項の変更手続きを行う必要があります。これを怠ると、いざという時に各種サービスが受けられなくなる可能性があるので注意しましょう。手帳は、一度取得すれば、透析を続ける限り、あなたの生活を生涯にわたって支えてくれる、大切なパートナーとなるのです。