経済的に困窮し、透析治療と生活の維持が困難になったとき、生活保護を申請するためには、どのような手順を踏めば良いのでしょうか。その具体的な流れを理解しておくことは、不安を和らげ、スムーズな手続きに繋がります。まず、全ての始まりは「事前相談」です。お住まいの地域を管轄する「福祉事務所(市区町村の生活保護担当課など)」の窓口へ行き、ケースワーカーに現在の生活状況や困窮している事情を相談します。この際、現在の収入や資産、家族構成などが分かる資料(給与明細、預金通帳、年金証書、賃貸契約書など)を持参すると、話がスムーズに進みます。相談の結果、生活保護の利用が可能と判断されれば、「申請」手続きに移ります。窓口に備え付けの「生活保護申請書」に必要事項を記入し、資産申告書や収入申告書、医師の診断書といった、求められた書類と共に提出します。申請書を提出した日が「申請日」となり、保護が決定された場合は、この申請日まで遡って保護が適用されます。申請が受理されると、福祉事務所による「調査」が始まります。ケースワーカーが、申請内容が事実と合っているかを確認するため、家庭訪問を行い、実際の生活状況を見たり、話を聞いたりします。また、金融機関や生命保険会社、扶養義務者などに対して、資産や収入、援助の可否に関する調査(照会)が行われます。この調査は、申請から原則14日以内(最長で30日以内)に完了します。そして、調査の結果、保護の要件を満たしていると判断されれば、「保護決定通知書」が届き、生活保護の受給が開始されます。もし、要件を満たさないと判断された場合は、「保護却下通知書」が届きます。この決定に不服がある場合は、不服申し立て(審査請求)を行うことも可能です。申請は国民の権利です。もし窓口で不適切な対応(水際作戦)を受けたとしても、諦めずに、病院のソーシャルワーカーや支援団体に相談することが大切です。
生活保護の申請、相談から決定までの具体的なステップ